2013年6月4日火曜日

落とし物、拾い物


先日ネットに、ある女子大生が、ボランティアで側溝の掃除をしていたら、100万円の札束が見つかって、警察に届けたと書いてあった。

こんなニュースを読むと、落とし主を色々と想像してみたくなる。

お金持ちの認知症の方が、持ち出して落としたか捨てたかしたのかしら? それとも、泥棒したものの、怖くなってドブに捨てたか? ……などなど。

普通のお金の感覚では想像できない。普通なら、落としたと気が付いた時点で届け出るはずだが……そんな届け出はないのだろうか。

もし、落とし主が現われなかったら、どうなるのか? 女子大生ひとりのものか? ボランティアしていた何人かのものになるのかしら? なんて、いらぬ心配をしても仕方ない。(笑)

案外皆に知られていないことがある。落とした人は、最寄りの警察、交番、駐在所に届けるのだが、その情報は、県警のホームページに公表しているので、さがしやすくなっている。

また、路上で拾った人は、7日以内に警察や交番に、汽車、バス、映画館など施設内で拾ったものは、24時間以内にその施設の方にとどける。いずれもそれを過ぎると、その落とし物に対する権利は失われるという。

以前は、6か月、そのまま保管してくれたが、この頃は、3か月で処分されるようだ。

では、拾ったお金や品物を届けずに、自分のモノにしてしまうのは、どんな罰則があるのだろうか? いわゆるネコババした人の罪は?

どこかに書いてあると思うのだが、見当たらない。(笑)

 

4 件のコメント:

  1. 県警のホームページで落し物を調べられるとは知りませんでした。便利ですね。
    落とし物をネコババしたら遺失物横領罪または窃盗罪になります。もちろん窃盗罪のほうが罪は重いです。
    持ち主が落とした場所からあまり離れてないとか時間が経ってないなら、まだ所有者の支配下にあるとみなされて窃盗罪になります。落とし物から持ち主がうんと離れてしまったり時間が経ってしまっていると、持ち主の意志から離れたとみなされて遺失物横領罪となるようですが、その線引きはあいまいでしょうね。
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1120.php

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    1. なるほど。そういう罪がちゃんとあるのですね。(無かったら困りますよね)
      ま、落とさないこと、そして、目の前に、落とし物なんか、落ちてないことを願います。(笑)

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  2. 落し物を拾うのも結構大変なんですね。警察へわざわざ持っていくのも面倒。時間と手間がかかる。施設の責任者を探すのももっと大変。知らんふりして通り過ぎるのがいいのかも・・・

    窃盗剤は嫌だし、横領罪も感心しません。無視罪と言うのはないんですね。でも、溝の中に百万円とは、普通は考えられませんから何か事情がありそうですね。何でしょう??

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    1. 無視はなかなかできません。大金なら、なおのこと。(笑)すぐとどけます。

      店内で目の前に、落ちていたら、拾ってレジの方にわたします。でも、道で100円ひろったら、警察には行きませんね。めんどうです。といって、無視もしないなあ。拾ってどうしようかなあ。拾ったこと、ないもの。
      バツがあるなら、いっそのこと、100円なら、とか、500円以上なら届けよ、とか、金額をきめてあるといいのにねえ。1円玉拾って警察にとどけられちゃあ、お巡りさん、たまんないよね。

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